日本国民の祝日
(第二条より)
法律第43号 施行:平成28年1月1日
「国民の祝日」は休日とする。
(第一条)
自由と平和をもとめてやまない日本国民は、
美しい風習を育てつつ、よりよき社会、
より豊かな生活を築きあげるために、
ここに国民こぞって祝い、感謝し、又は記念する日を
定め、これを「国民の祝日」と名づける。
(第三条)
2.「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、
その日後においてその日に最も近い
「国民の祝日」でない日を休日とする。
3.その前日及び翌日が「国民の祝日」である日
(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。
平成28年の休日 参考)内閣府のページhttp://www.cao.go.jp/
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